どの媒介契約を結ぶのがいいのか?

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 不動産会社がお客様と結ぶ媒介契約には3種類あります。
 それぞれ、一長一短はあるのですが、どれを選ぶべきか簡単に解説していきます。

媒介契約の種類

 まずは媒介契約の種類を確認しましょう。

一般媒介契約

 同時に複数の不動産会社に依頼できかつ依頼者自ら売買することができます。
 指定流通機構(REINS)への登録は任意となります。
 複数不動産会社への依頼ができることから、割と幅広く相手を探すことができ、価格も割と有利に交渉できる特徴があります。

専任媒介契約

 同時に複数の不動産会社に依頼できませんが、依頼者自ら売買することができます。
 指定流通機構(REINS)への登録は義務となり媒介契約から7日以内に登録されます。
 複数不動産会社へ依頼できないことや有効期限は3ヵ月以内と定められていることから、依頼した不動産業者の力量とモラルが問われます。

専属専任媒介

 同時に複数の不動産会社に依頼できませんし、依頼者自ら売買することができません
 指定流通機構(REINS)への登録は義務となり媒介契約から5日以内に登録されます。
 専任媒介と同じで複数不動産会社へ依頼できないことや有効期限は3ヵ月以内と定められていることから、依頼した不動産業者の力量とモラルが問われます。

どの媒介契約がいいのか

 一口には言えませんが、特段急な資金需要以外であれば、一般媒介で様子を見ることをお勧めいたします。

まずは一般媒介がオススメ

 何故、一般媒介がいいかと申しますと、複数の不動産業者を天秤にかけることができるからです。個人的感覚ですと不動産業者の大半はハズレです。そうしますと、専任媒介を結んだ相手がハズレという可能性は大いにあります。
 そうしますと、まずは一般媒介で様子見というのが無難となってきます。まともな不動産業者は一般媒介であってもしっかりと相手を見つける努力をします。その見分け方、方法についてはまた別に書かせていただけたらと思います。

専任・専属専任以外できないという業者は相手にしてはいけない

 専属や専属専任以外の媒介契約はできないといった業者をたまに見かけますが、こういった業者とは関わらないほうがいいです。依頼主様の不利益になる可能性が非常に高いからです。これも別に書かせていただきます。

 不動産は素人といった方がほとんどです。ですので、漬け込む隙はいくらでもあるというのがこの業界の闇というのでしょうか。一般の皆様が不利益を被ることがないよう、情報発信をさせていただけたら思っていますので、よろしくお願いいたします。

 最後まで読んでいただきありがとうございました。
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