不動産を売買するときに当事者同士で売った買ったという話をたまに聞きますが、だいたいは不動産業者を間に挟んでの売買になることがほとんどではないでしょうか。その時の手数料の仕組みを簡単に説明します!
両手仲介とはなんのこと?
それでは仲介における片手・両手とは何なのでしょうか?
仲介手数料の仕組み
不動産を売買した際に不動産業者に支払う手数料は宅地建物取引業法で規定されており、売主・買主それぞれから税抜き売買価格の3%までと定められています。
下の図のように買主・売主双方から3%を限度として手数料を受け取れます。
売り買い双方が同じ不動産屋にたどり着くのは稀
不動産取引おいて、Aマンションを買いたいという人と、Aマンションを売りたいという人が同じ不動産屋のお客様としていることは稀です。12万5000社も不動産屋があれば同じ物件を目的とする人が同じ不動産屋にたどり着くことのほうが稀なのはちょっと考えればわかりますよね。
ですので、通常はいわゆる片手仲介と言われる形態になります。
片手仲介とは?
それでは片手仲介とはいったい何なのか、考えてみましょう。
下の図をご覧ください。買主と売主の双方に仲介業者がついており各々の仲介業者が3%ずつ手数料を取得します。買主側仲介が多くの仲介業者に情報を共有することで買い手を多くの不動産業者が探すようになり、結果として短期間での売却が可能になるメリットがあります。
両手仲介とは?
それでは、両手仲介とは何かを見てみましょう。
両手とは不動産業者の両手(両方)にお客様がいることからこう呼ばれます。売主側の不動産屋と買主側の不動産屋が同一になるわけです。こうすることにより売主・買主から各々手数料を貰える構図が1つに業者のもとに集まることで結果として2倍の手数料を不動産業者は取得することができるようになります。
一方で、両手仲介となると1つの業者のみで買主を探すことになりますので時間がかかり、売主様にとってデメリットになることも多くあります。
おわりに
不動産売買に慣れている方は少ないのが現状であり、売り出した物件がなかなか売れない背景にはこういった両手を狙う業者がいるというのも一つの要因です。
不動産という高額な商品を取り扱う以上、手数料が2倍になる両手取引は非常に魅力的であるためにこういった行為が横行してしまうのはやむにやまれない事情はあるのでしょうが、お客様や不動産業界のことを考えますと褒められたものではありません。また、大手不動産業者だから安心ということもなく、担当者の人間性次第となってしまう点も一般のユーザーには判断がつかず、不動産業界がアコギに見られてしまっている要因でもあるように思えます。
別稿にて、両手仲介にこだわる業者を見抜く方法や両手取引の問題点を解説したいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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